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富山県高岡市鐘紡町5番2号

「小規模宅地の特例」これは是非使いたい相続税減額作戦

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カテゴリー: 相続に関するワンポイント!  タグ:  | | | | |

おはようございます。

相続税対策等のワンポイントを連載します。

その1 「少規模宅地等の特例」

東京都等、地価の高い地区にお住まいの方にとってとても重要な制度です。

ここは富山県ですので、富山県の事例に沿って説明します。

富山県高岡市に100坪の土地を所有し、その土地の上に自宅が建っています。

路線価で2000万円。

この土地を、お父さんからお母さん(配偶者)に相続させる場合。

2000万円ですから、一見基礎控除の範囲に収まり、相続税はかからない?

ところが、他に預貯金等の相続財産があった場合はどうなりますか?

微妙に基礎控除分を上回ってしまう可能性があります。

*配偶者控除は考えないとして。

土地に関しては330㎡(100坪)までは、評価額を8割減らして計算する。

これが「小規模宅地等の特例」です。

土地の評価が2000万円。8割減だと400万円。

限りなく相続税はかからなくなりそうですね。

 

奥様が亡くなって、子供が相続する場合には、「同居条件」が必要に

なります。

子供が同居している場合には、土地の評価は8割減になります。

 

しかし、子供が自宅を購入し、

親と別々に住んでいた場合には、「小規模宅地等の特例」の要件に該当

しません。

親から子供へ自宅を相続する際には、「誰が相続するのか?」

が重要になります。

富山県の場合、親が住まなくなった実家を相続するケースが多いの

ですが、この場合、子供が都会で家を所有している場合には「小規模

宅地等の特例」は使えないのです。

同居要件によって、子供が「小規模宅地等の特例」を受けることが

出来ない場合には、

第三者に貸しておくことによって、「貸し付け用の小規模宅地等の特例」という

制度を適用することができます。

200㎡(60坪)までは50%の評価を減額して相続税を計算する。

これは富山県ではあまり効果がありませんね。現実的ではありません。

 

あなたの土地は「小規模宅地等の特例」が適用となりますか?

知っておくべき制度です。

そして、親なき後の実家の相続について、「家族会議」をしておくことが

必要だと思います。