最近の事例です。
事例1 いわゆる地上権の売買
クライアントは徳島市にお住まい。
相続により、高岡市の賃借権のついた土地を相続した。
徳島市からなかなか富山県に帰って来れないし、できれば今貸してる底地を
売却してしまいたい。
高岡市の通称「地上権」は土地を貸して「年貢」(地代)を貰うと
言う、特殊な形態です。
契約書もない。年末に地主が契約書を持参して、その年の「年貢」を
払って貰うと言う時代がかった契約です。
底地を売りたい。一物四価の土地価格があり、今の場合には路線価と
その借地権割合で価格を決める。
もしくは「期間を定めない契約」となっているので、契約終了の申し入れ
をする。そして、「定期賃貸契約」に切り替える。
それに対し、借主がNOと言うと、77年前の民法の特別法である「借地・借家法
」での対応となる。
これは、泥沼化してしまう・・・
境界争いと、地上権争いは弁護士にとって難しい案件であり、長期化する懸念が
ある。もちろんそのためのコストもかかる。
今回の場合は1週間で結論を出した。
借地人は「家をリフォームしたのですが、有担保のローンが使えず、高い金利の
ローンで借りた。その時に底地の買い取りをしておけば良かったのですね」
- 昨今の問題点・・・地震被害にあった氷見、伏木にも数多くの借地が存在する。
家が傾いた。借地上の建物を直してまで住む情熱はありません。
ますます人口の流失化が進む。
事例 2 氷見市の地震被害に遇われた方のご相談
氷見の複数物件所有者のコンサルティングを実施します。
100年以上続く老舗でしたが、今は休業中。
地震被害にあった物件ごとに対策を打ちます。
お母様が高齢なので、認知症対策から入ります。
そして、相続税がいくらかかるのか?
信託は間に合わないので、贈与で対応します。
相続時精算課税制度の利用。
今週は税理士さんと打ち合わせで財産目録を作ります。
仕事のクオリティと不動産(空き家)の売却という出口を考えた
戦略が必要。となりますので、税理士さん、土地家屋調査士さんとの
コラボが必要となります。
今回は、地震被害の申請は地元氷見の行政書士さんにしていただいて
おります。
みんなでAさん(クライアントさん)を応援します。
チームでクオリティの高い仕事をしますので、その士業ごとに
相見積もりを取って、なるべく安く上げようと言う考え方はおやめに
なってください。